本学の元教授(五四)からストーカー行為を受けたとして、同教授の授業を受講していた女子学生(二四)が、この教授に五〇〇万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は四月二七日、元教授に二五〇万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 判決によると、原告が体調不良のため授業を欠席したとき試験が実施され、元教授はその後「別途試験をする」と山形県酒田市の実家まで呼び出し、結婚を迫った。女子学生は拒否して帰ったが、その後多い日には一日六〇回の電話がかかってきたという。
 大学側は九九年八月、この元教授の行為を「セクハラ」と認定し、諭旨解雇にしている。
 この件について、本学セクシュアル・ハラスメント相談員で学生相談室長の堀内捷三教授は、「判決内容については読んでいないのでコメントできない。事件についての詳細は知らない」としている。
 なお、本学では九九年三月に女子学生へのセクハラにより兼任講師が懲戒解嘱処分にされた事件があり、セクハラによる教員処分は今回で二度目となる。

 

 


  


 

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